講義後は、グループに分かれ、受講者同士で意見交換会が行われ、各職場に帰って学んだこと
を具体的に実践できるように理解を深めました。
講義の模様
 事業主は、5人以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者
であって相談員の資格を有するもののうちから相談員を選任しなければならないとされています
(障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第1項)
◎相談員の選任
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長崎支部様主催による
「障害者職業生活相談員資格認定講習」講師派遣
 平成29年11月27日〜28日、長崎県総合福祉センターで行われた「障害者職業生活相談員資格認定講習」において、
総務課長代理を講師として派遣しました。

 相談員の役割は、障害者の職場適応の向上を図り、その有する能力を最大限に発揮させるよう障害者の特性に十分
配慮した雇用管理を期することとされています。 本講習には37名の受講がありました。

 総務課長代理は、『職場適応の向上』と題し、当社の事業内容、障害者の実習から採用、職場定着までのポイント、
相談員に求められること等につきまして講義を行いました。
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17.12.2
受講者皆さんの障害者職業生活相談員として今後のご活躍を祈念申し上げます。